という方におすすめの記事です。
この記事を読むと以下の点が確認できます。
CFDの税金はがっつり取られる?雑所得?分離課税?
CFDで利益が出たら、どのぐらいの税率で課税されるんだろう・・・
もし損失が出ても損失額が繰り越しできるって聞いたことがあるけど本当なのかな?
このような疑問をお持ちになったことはないでしょうか?
この記事では、個人のCFDの税金について全般的に整理していきます。
※但し、税務に関して詳細は信頼できる税理士にご相談下さい。
最初に今回の記事のポイントをまとめておきます。
それでは順番に確認していきましょう!
CFDの税率
個人の場合、CFDは税務上「先物取引に係る雑所得等」に該当します。
※株式・投資信託などの「株式等の譲渡所得等」とは区別されます。
又、所得は「雑所得」、課税方法は「申告分離課税」に区分されます。
個人のCFDの税率は20.315%です。(2013年1月1日から)
※税率の内訳は(所得税15.315%・住民税5%)となっています。
【税率が細かい数字なのは何故なのか?】
2012年までの申告分離課税の税率はピッタリ20%であった。
では何故「20.315%」になったのだろうか。
それは、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」からの復興財源を確保するために定められたのであった。
「復興特別所得税」という名目で2013年~2037年まで追加課税される。
CFDの課税対象
具体的に「どの部分」に課税されるのか整理できていれば、いざ確定申告をする時も迷わずに済みそうですね。
CFDで取引した際に課税対象となるのは以下の3点です。
・取引差益
いわゆるキャピタルゲインです。
買いの場合、開始時より決済時の方が値上がりしている際に発生します。
・配当金相当額
その名の通り、配当金に相当します。
原資産が個別株や株価指数(ETF含む)にて配当金や分配金で支払われます。
・金利相当額
FXでいうところのスワップポイントです。
原資産が外貨での取引が必要な場合、ポジションを保有して日をまたいだ際に発生する金利調整額が対象となります。
【課税対象の期間の考え方は?】
課税対象の年の年末までに受渡し(決済)した分が対象となる。
CFDは差金決済取引であり、「取引=受渡し」となる。
そのため、現物株式等のように取引と受渡しのずれによる「年末取引したが、受渡しが年明けになる」ようなことは原則ない。
つまり、「CFDは単純明快で確認しやすい」ということになる。
CFDと損益通算できる金融商品
CFDをする方は、他の金融商品でもトレードしている場合も多いと思います。
そこで気になるのは「他の金融商品と損益通算できるのか」です。
ここでの考え方には冒頭にあった税務上の「先物取引に係る雑所得等」が関係します。
つまり、「市場デリバティブ取引」の枠組みの範囲であれば損益通算できるということなんです。
【デリバティブとは?】
デリバティブとは金融派生商品と呼ばれ、原資産の取引法から派生した金融商品のことを言う。
【例】日経平均株価⇒日経225先物⇒日経225CFD
上記の日経平均株価自体は、取引対象ではない。
単なる1つの指標でしかない。
しかし、その指標自体を投資対象として「金融商品」にしたのが「日経225先物」であり、さらに日経225先物を原資産とした金融商品が「日経225CFD」である。
損益通算できる金融商品は以下の通りとなります。
・CFD(店頭CFD・くりっく株365)
・FX(店頭FX・くりっく365)
・先物取引(証券先物取引(日経225先物など)・商品先物取引(金・原油など))
・バイナリーオプション
ポイントは、CFD・FX含め、「店頭と取引所で分けて考える必要はない」ということです。
確定申告について
ある程度稼いだら、申告しなくちゃいけないアレだよね・・・
と、なんとなく理解されている方も多いと思います。
これって、納税するために必要な手続きなので、勘違いや手違いがあると数年後に税務調査を受けて、追徴課税されてしまうかもしれません。
事前に知っておけば防げますので、最低限整理しておきたいですね。
確定申告は、原則毎年2月16日~3月15日までに行います。
※日程は多少前後する可能性があります。
確定申告が必要な基準は以下の通りです。
・給与や退職所得以外の所得の金額合計が20万円を超える場合。
※給与年収が2,000万円超の場合は、CFDなどの利益が20万円以下でも必要。
【利益がなくても確定申告をするメリットはあるのか?】
資産運用を開始した頃は、思うように利益が出ないのはよくある。
ただ、確定申告は「利益が出た時だけにするのか」と思われがちだが、実際は利益が全く無くても確定申告をする意味はある。
それは、「損失額の繰り越し」である。
※2012年1月1日取引分から適用された。
確定申告をすれば最大3年間は損失額の繰り越しができるのだ。
※但し、毎年途切れなく確定申告を行う必要がある。
【損失額繰り越しのイメージ】
出所:GMOクリック証券
図の上部のX年は「初年度」に相当します。
資産運用を開始した「初年度」は、残念ながらマイナス100万円です。
ここで、ガッカリして確定申告をしないのは「もったいない」です!!
何故なら、2年目に結果が出てプラス20万円になったとしましょう。
通常プラス20万円であれば、納税する必要があります。
しかし、初年度のマイナス100万円を確定申告していれば、相殺できるんです。
つまり、マイナス100万円から20万円を引いて、マイナス80万円をさらに翌年に繰越すことができるんです。
これは、初年度の悔しい思いを引き継いで、実力を付けたら報われるわけですから、十分確定申告をした価値はあったと思います。
損失額は3年間繰り越しできるので、その期間中の利益と相殺しましょう。
実際に資産運用を始めたら、是非とも活用したいですね!
※確定申告について不明な点があれば、お近くの税務署か税理士にご相談下さい。
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